大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)424 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井上憲の上告趣意第一点は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。同第二点は憲法違反をいうが、原判示事実は被告人の供述

のみをその認定の証拠としているのではなく、充分な補強証拠を具備していること

極めて明白であるから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!